どこまでが自分の土地なのか?

2月某日、長谷の土地をちゃんと手に入れるには、分筆が終わらないことには始まりません。そもそも「分筆」というのは一つの(正式には一筆の)土地をいくつかの土地に法的に分割することです。なんでそんな回りくどいことをするかというと、例えば以下のケースがあると思います。

大きな土地を持っている人がいて、その人が土地を売りたくなった。しかし、土地面積が大きいということはそれだけ価格も高くなるので、お金持ちしか手が出せない物件になってしまう。そこで土地をいくつかに区切り、一つあたりの価格を安くして売ろう(つまり切り売り)。

ちなみに、今回標準的なサラリーで生活している僕らが土地を取得できそうだという話になったのも、このように分筆された(切り売りで安くなった)土地だったからともいえます。

よくよく調べてみると、きちんと登記されるまでは正式に分筆されたことにはならないということです。

「ここからここまでは私の土地です」と主張するためには、土地の形が正確に計測されていることと、それを元に正確な図面が整備されていることが前提になります。自分がどこからどこまでの土地を所有しているのかを明確にして、境界紛争などが起こってしまうのを未然に防がないといけません。今回のように分筆登記をする場合は、原則として分筆後の土地の全て(自分のところだけではなく)について地積(土地の面積)の求積方法、筆界点間の距離、筆界点の座標値を明らかにしなければいけないらしいです。

ちなみに以前は分筆する土地だけ地積の求積を行い、残りの土地については、便宜上、元々の登記簿に記載してある面積から分筆する土地の面積を差し引いて登記申請することができたようです。しかし現在は「全ての土地の地積を求めなければならない」ので、もし分筆前の地積と分筆後の地積に整合性がとれない場合は、「地積の更正の登記」の申請をしてからでなければ分筆登記をすることができなくなったようです。つまり元々の登記簿(全体)に記載されている数値に不備があった場合、分筆を繰り返すとそれだけ誤差が大きくなり、全体として地図や測量図等がどんどん不正確になる可能性があるから、分筆した結果数値が合わなかった場合は、まず全体を今一度求めてから割ってくださいよということですね。

また、分筆のために測量する際は、隣接者と境界の立会い確認を行い地積測量をするということです。そして、境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。いろいろと手順を踏んではじめて境界がはっきりするのですね。

とりあえず僕たちの現状といえば、正式な測量がやっとこさ終わったところのようです。奥側に背負う斜面部分の所有者が法人らしいのですが、残されているのはそことの境界を示す書類に印をいただくということらしい。ということは、あともう少しで境界が法的に決定するという立ち位置だと思われます。分筆まであと少し。なんだか土地を手に入れるって大変な作業のようです。


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