5月某日、確認申請までに手間がかかった理由その3。
まだまだ別途申請する必要があるものはあります。鎌倉は数多くの歴史的遺産が存在しています。そのため、古都保存法に基づく「歴史的風土保存区域」が、市全体の面積の24.8%に指定されています。
例によって僕らの土地ももれなく歴史的風土保存区域となっており、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合は、あらかじめその旨を県知事に届出ることが必要になります。また、県知事は、歴史的風土の保存上必要がある場合には、届出をした者に対して、助言又は勧告することができるそうです。
申請する内容(つまり規制をクリアする内容)としては「風致地区」での規制で準備した書類と同様のものになるのでしょうか。詳細がいまいち良くわかっていませんが、趣旨としてはとにかくこの歴史的風土と自然景観を維持保存するために、市だけでなく県にまで許可をもらわないといけないということですね。
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