日: 2010年5月24日

  • 接道義務:確認申請までに手間がかかった理由 その1

    5月某日、確認申請までに手間がかかった理由その1。

    それは「接道義務」。建築物の敷地が、「道路」に2メートル(ないし3メートル)以上接していなければなりません。消防車とか救急車が近づけるような経路を確保したり、なにか災害が起きた時の避難経路として、その土地に十分な開口部がなければ建築物は建てられないのです。たとえば格安物件として出ている旗竿地で、「道路」に接する部分の幅が2m以下のものがあったらそこはたぶん買ってはいけません。土地が買えても家を建てられないからです。古屋有りなら住めるのでしょうが、再建築不可になるでしょう。

    まぁ今回の土地は幸い3m以上の幅で接道しているので余裕のOKなのですが、問題はここから。

    建築基準法における「道路」の定義として、道路は幅員が4メートル(ないし6メートル)以上であることが求められ、原則として4メートル未満のものは建築基準法上では「道路」としては扱わないとなっています。

    ちなみに土地の前の道は4mに惜しくも届かず(残り数センチ!!)

    ルールとして土地がいくら幅2m以上で道に接していても、その道が「道路」として扱われないのでは「建築不可」となってしまうのです。どうみても道なのに。

    そんなことを言っていると狭い路地だらけの鎌倉ではもはや家なんぞ建てられなくなってしまいます。そこでいわゆる「ただし書き道路」として許可をとるのです。つまり、建築基準法上(数字上?)は「道路」として扱われないのですがどうみても「道路」と変わらなかったり、周辺の状況やこれから建てようとしている建築物から「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認めてもらえるような申請をするのです。そうして許可が下りれば、接道義務を満たしていない敷地でも建築可能になるのです。

    まずはこの許可をとらなければならなかったのです。とは言っても、実際に書類を作成して役所に通い詰め、各種許可をとっているのは設計担当のEさんです。お仕事とはいえ、本当にありがとうございます。足を向けて寝られません。

  • XXX(伏せます):茅ヶ崎の行列ができるラーメン店

    5月某日、茅ヶ崎でいつも行列しているラーメン屋さん。ちょうど打ち合わせがお昼に終わったので行ってみました。いつもなら写真も載せますが・・・。

    並ぶこと40分。人ごみが苦手、並ぶのも嫌いな僕が何も言わずに(正確には腹が減りすぎて省エネモードになっていただけ)並んで入り「つけめん」を注文。妻はふつうのらーめんをオーダー。

    出て来たのは野菜(ほぼもやし)メガ盛りの器でした。これだけ茹でたてのもやし入れたらどんどんスープは薄くなります。妻のらーめんは、ほどなく味の無いスープにもやしの山と麺だけに。つけめんをチョイスした僕は、スープが薄くなることは無かったけれど、どこまで食べてももやしばかり。

    値段は安かったけれど、もう行かん!

    いやー久しぶりに一切褒めるべき点の無い(マズい)らーめんを食べたなぁ。

    注記:僕ら夫婦は、行列ができる名店でごくたまに「何が美味いのか分からない」という感想を持ちます。そこそこ好きですが決してらーめん通では無いし、グルメでもありません(一番美味いラーメンは「サッポロ一番みそラーメン」なのではないかと思っている)。もしかしたら、僕ら以外の人によっては、とても美味しいラーメン店の可能性があるので、お店の名前は伏せます。

    以上