接道義務:確認申請までに手間がかかった理由 その1

5月某日、確認申請までに手間がかかった理由その1。

それは「接道義務」。建築物の敷地が、「道路」に2メートル(ないし3メートル)以上接していなければなりません。消防車とか救急車が近づけるような経路を確保したり、なにか災害が起きた時の避難経路として、その土地に十分な開口部がなければ建築物は建てられないのです。たとえば格安物件として出ている旗竿地で、「道路」に接する部分の幅が2m以下のものがあったらそこはたぶん買ってはいけません。土地が買えても家を建てられないからです。古屋有りなら住めるのでしょうが、再建築不可になるでしょう。

まぁ今回の土地は幸い3m以上の幅で接道しているので余裕のOKなのですが、問題はここから。

建築基準法における「道路」の定義として、道路は幅員が4メートル(ないし6メートル)以上であることが求められ、原則として4メートル未満のものは建築基準法上では「道路」としては扱わないとなっています。

ちなみに土地の前の道は4mに惜しくも届かず(残り数センチ!!)

ルールとして土地がいくら幅2m以上で道に接していても、その道が「道路」として扱われないのでは「建築不可」となってしまうのです。どうみても道なのに。

そんなことを言っていると狭い路地だらけの鎌倉ではもはや家なんぞ建てられなくなってしまいます。そこでいわゆる「ただし書き道路」として許可をとるのです。つまり、建築基準法上(数字上?)は「道路」として扱われないのですがどうみても「道路」と変わらなかったり、周辺の状況やこれから建てようとしている建築物から「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と認めてもらえるような申請をするのです。そうして許可が下りれば、接道義務を満たしていない敷地でも建築可能になるのです。

まずはこの許可をとらなければならなかったのです。とは言っても、実際に書類を作成して役所に通い詰め、各種許可をとっているのは設計担当のEさんです。お仕事とはいえ、本当にありがとうございます。足を向けて寝られません。


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